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更新日:2026年3月23日

(新規)宿泊税検討事業

【この事業のお問い合わせ】

  • 産業部観光・シティプロモーション課(電話:053-457-2295)

(単位:千円)

予算款 基本計画
分野別計画
事業費 財源内訳
国・県 市債 その他 一般財源
商工費 産業経済 2,480 0 0 0 2,480

※観光・シティプロモーション運営経費の一部

目的

安定的な観光財源として全国的に導入が進んでいる宿泊税について、本市における検討を開始する。

背景

  • 平成12年の地方分権一括法による地方税法の改正により、新たに法定外目的税が創設された。
  • 現在19自治体が導入し、令和8年度には24自治体が施行を予定するなど、多くの自治体で新たな観光財源として宿泊税が検討・導入されている。

事業内容

宿泊税についての検討を開始するため、有識者等による検討会議を設置し意見を伺うとともに、宿泊事業者や市内観光客へのアンケート調査等を行う。

1 検討会議

  • 名称
    浜松市宿泊税に関する検討会議
  • 検討委員
    有識者、地元観光協会等業界団体、経済団体、DMO(観光地域づくり法人) 等

2 アンケート調査

  • 宿泊事業者向け(郵送アンケート)
  • 旅行者向け(対面アンケート)

(参考)令和6年度市内宿泊者数 約195万人
出典:「令和6年度静岡県観光交流の動向」(静岡県観光政策課)

<他自治体の状況>

導入状況 自治体数 自治体名
導入済 19 東京都、大阪府、京都市、金沢市、倶知安町、福岡県、福岡市、北九州市、長崎市、ニセコ町、常滑市、熱海市、高山市、下呂市、赤井川村、弘前市、松江市、宮城県、仙台市
R8.4.1施行 18 北海道、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、富良野市、占冠村、音更町、岐阜市、鳥羽市、広島県、新得町、留寿都村、湯河原町
R8.6.1施行 4 軽井沢町、阿智村、白馬村、長野県
R8.7.1施行 1 熊本市
R8.10.1施行 1 那須町
合計 43  

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部観光・シティプロモーション課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2295

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