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更新日:2026年3月11日

マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)

「転入届の特例」

マイナンバーカードをお持ちの方は、転出や転入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。

「転入届の特例」とは、転出や転入の手続きの際に紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出や転入の届出をする手続きです。

以下の場合には「転入届の特例」が適用されませんのでご注意ください。

  1. 引越し先の市区町村へ転入届出の際にマイナンバーカードを持参できない場合
  2. 転出した日から14日以上経過してから転出の届出をした場合
  3. マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合

注意点

  • 転出届の手続きは省略できません。下記のいずれかの方法で転出届の手続きをしてください。
  1. 転出届(窓口での届出)
  2. 郵送による転出届
  3. オンラインによる転出
  • 転入届の際、カードの4桁の暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のマイナンバーカードで転入手続きをする場合も暗証番号を入力しますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。
  • 「転入届の特例」により転入手続きをした場合、お持ちになったマイナンバーカードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。
  • 署名用電子証明は、代理人来庁の場合、後日、本人による手続きをお願いします。また、代理人手続き希望の場合は文書照会のご案内となります。
  • オンラインによる転出「転入届の特例」による転出の届出をした場合は、引越し先の市区町村への転入の届出は、実際に引越しをした日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の市区町村で紙の「転出証明書」の発行手続きをしてから転入手続きすることになります。

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お問い合わせ

浜松市役所中央区区民生活課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2834

浜松市役所中央区東行政センター (証明・届出担当)

〒435-8686 浜松市中央区流通元町20-3

電話番号:053-424-0154

浜松市役所中央区西行政センター (証明・届出担当)

〒431-0193 浜松市中央区雄踏一丁目31-1

電話番号:053-597-1115

浜松市役所中央区南行政センター (証明・届出担当)

〒430-0897 浜松市中央区江之島町600-1

電話番号:053-425-1346

浜松市役所浜名区区民生活課

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1111

浜松市役所浜名区北行政センター (証明・届出担当)

〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305

浜松市役所天竜区区民生活課

〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

電話番号:053-922-0019

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