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更新日:2026年4月1日

産業廃棄物排出事業者のしおり5

5.産業廃棄物の保管と管理

廃棄物は、種類によって処分方法が異なります。廃棄物のリサイクル、適正処理のため、分別に努めましょう。

(1)保管場所

収集運搬業者が収集に来るまでの間、廃棄物を保管する必要があります。保管場所を次の基準に従って設置しましょう。

ア.廃棄物の飛散等の防止

保管場所は、廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのないようにしなければなりません。
また、保管場所には、ねずみが生息し及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにしなければなりません。

イ.保管場所の囲い、表示

保管場所には周囲に囲いを設置しなくてはなりません。
さらに、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を保管する場合、その他の廃棄物と混合しないように仕切り等を設置する必要
があります。
また、廃棄物の保管場所の表示である掲示板は、大きさが縦横各60cm以上必要であり、次の事項が記載されていることが必要です。

【保管場所掲示板の記載内容】

・(特別管理)産業廃棄物の保管場所である旨
・保管する(特別管理)産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨)
・保管場所の管理者の氏名又は名称および連絡先
・屋外において容器を用いずに保管する場合は、積み上げ上限の高さ

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(2)事業場外保管の届出

建設工事に伴い生じる産業廃棄物を事業場外で保管する事業者(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上)は、あらかじめ市への届出が必要となります。なお、特別管理産業廃棄物の場合も同様です。事業場外とは、保管場所が産業廃棄物を生じた事業場(いわゆる工事現場)と空間的に同一のものと考えられない場合です。たとえば、道路工事における工事区間の路側帯に設けられた保管場所は非該当となり、届出は不要となります。

(3)産業廃棄物の管理責任者

廃棄物を適正処理するためには、処理の流れを掌握し、管理する責任者が必要です。条例では、産業廃棄物を生じる事業場に、産業廃棄物管理責任者の設置を義務づけています。(直前5年間の平均発生量が産業廃棄物10トン未満かつ特別管理産業廃棄物0.5トン未満である小規模事業場を除きます)また、廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物を少量でも排出又は保管する事業場に、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置を義務づけています。1つの事業場で両方の責任者を設置する場合、特別管理産業廃棄物管理責任者が産業廃棄物管理責任者を兼ねることとなります。

ア.産業廃棄物管理責任者の資格

産業廃棄物管理責任者は、産業廃棄物の処理について一定の知識があり、処理に係る事務についての権限を有しているものが選任されるもので、資格要件はありません。

イ.特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

感染性廃棄物を発生する事業場

資格(学校区分)

課程

条件

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士

環境衛生指導員

2年以上その職にあった者

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校

医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学

卒業者又は同等以上の知識があると認められる者

感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を発生する事業場

卒業学校(種類)

卒業課程

修了科目又は学科

条件

環境衛生指導員

2年以上その職にあった者

大学

理学、薬学、工学、農学

衛生工学、化学工学

卒業後2年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

大学

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

上記科目以外

卒業後3年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

短期大学、高等専門学校

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

衛生工学、化学工学

卒業後4年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

短期大学、高等専門学校

理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程

上記科目以外

卒業後5年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

高等学校、中等教育学校

土木科、化学科又はこれらに相当する学科

卒業後6年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

高等学校、中等教育学校

理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目

卒業後7年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

上記に該当しない者

10年以上廃棄物処理の技術上の実務に従事した経験者

これらと同等以上の知識を有すると認められる者として特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した者があります。

ウ.報告

条例では、産業廃棄物管理責任者、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、変更又は廃止をしたときは、浜松市に報告することを義務付けています。

(4)帳簿の記載

特別管理産業廃棄物を自己処理する事業者は、帳簿を備え、特別管理産業廃棄物の処理について記載しなければなりません。

ア.帳簿の記載事項

帳簿には、特別管理産業廃棄物の種類ごとに次のとおり記載しなければなりません。

運搬

  1. 特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
  2. 運搬年月日
  3. 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
  4. 積替え又は保管を行った場合は、場所ごとの搬出量

処分

  1. 特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
  2. 処分年月日
  3. 処分方法ごとの処分量
  4. 処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

イ.帳簿の保管

帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければなりません。

(5)処理計画の作成及び実施状況の報告

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)である事業場を浜松市内に設置している事業者を、多量排出事業者といい、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画を作成し、当該年度の6月30日までに浜松市に提出することを義務づけられています。なお、処理計画を作成した事業者は、実施の状況について翌年度の6月30日までに浜松市へ報告することを義務づけられています。

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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