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更新日:2026年4月1日
産業廃棄物の処理を他人に委託するときは、委託契約を締結しなければなりません。
委託契約は書面で行い、委託する廃棄物の種類、量、運搬先、処分方法など法律で定められている事項を明記しなければなりません。また、収集運搬業者と処分業者が異なる場合には、個々に収集運搬契約書と処分契約書を作成しなければなりません。
廃棄物の流れと処理委託契約先

1.産業廃棄物の種類及び数量
2.運搬の最終目的地の所在地(中間処理を委託する場合でも、最終処分の場所の所在地等を記載)
3.処分(再生)場所の所在地、方法、施設の処理能力
4.産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が環境大臣の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
5.委託契約の有効期間
6.委託者が受託者に支払う料金
7.処理許可業者の事業の範囲(処理業許可証の写しを添付)
8.産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行う場所の所在地、産業廃棄物の種類、積替えのための保管の上限(安定型産業廃棄物の場合は、他の産業廃棄物と混合することの許否等に関する事項)
9.適正な処理のために必要な次の事項に関する情報
(ア)性状及び荷姿に関する事項
(イ)通常の保管状況の下での腐敗、揮発等産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ウ)他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(エ)当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であり、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1)廃パーソナルコンピュータ
(2)廃ユニット形エアコンディショナー
(3)廃テレビジョン受信機
(4)廃電子レンジ
(5)廃衣類乾燥機
(6)廃電気冷蔵庫
(7)廃電気洗濯機
(オ)石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項
(カ)委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であって、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
(キ)その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
10.委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る情報に変更があった場合の伝達方法に関する事項
11.受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
12.委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
委託契約書には、委託先の産業廃棄物処理業の許可書の写しを添付しなければなりません。
委託契約書等は、その契約の終了の日から5年間保管しなければなりません。
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