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更新日:2026年4月1日

産業廃棄物排出事業者のしおり2,3

2.廃棄物の処理

(1)廃棄物処理の責任

事業活動に伴って生じた廃棄物の処理責任は、排出事業者にあります。したがって、その処理は排出事業者が自ら行うか、廃棄物を処理できる許可業者に処理を委託しなければなりません。そして、自らが排出した廃棄物がどこでどのように処理されるのかを把握しなければなりません。

(2)廃棄物の種類、性状及び量の把握

廃棄物の処理を許可業者に委託する場合は、廃棄物の種類、性状、量を正確に把握しておかなければなりません。また、産業廃棄物は、種類(燃え殻、汚泥など)によっては、有害物質(水銀、砒素、カドミウムなど)の基準が法律で決められているので、分析を実施して有害物質の有無を確認し、基準に従った処理をしなければなりません。

 3.産業廃棄物処理業者の選定・確認

(1)廃棄物処理業者の選定

産業廃棄物処理業は、廃棄物を収集運搬する「収集運搬業」と、廃棄物を焼却、破砕、埋立などの処分を行う「処分業」の2つに分けられます。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、次のことに注意して慎重に業者を選定しましょう。

(2)許可の確認

産業廃棄物の処理を業として行うには、都道府県又は政令市の許可がなければなりません。委託する業者が、産業廃棄物を収集運搬又は処分する許可を有しているか確認しましょう。

  • 産業廃棄物収集運搬業…産業廃棄物を積み込む場所及び降ろす場所を所管する都道府県又は政令市の許可を有する業者であること
  • 産業廃棄物処分業…その処分施設の所在する都道府県又は政令市の許可を有する業者であること

ア.廃棄物の種類ごとの許可

産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物の種類ごとに与えられています。処理を委託する際には、必ず委託しようとする廃棄物の許可を有しているかを確認しましょう。

イ.処理業の許可の有効期限

事業者は処理業者の許可証を確認し、許可の有効期限内であることを確認しましょう。

(3)もっぱら再生利用の目的となる廃棄物

もっぱら再生利用の目的となる廃棄物(空きびん類、鉄くず(古銅を含む)、古紙、古繊維)のみの収集運搬・処分を業として行っている場合には、許可は例外的に必要ありません。ただし、日量5t以上の能力を有する処分施設については一般廃棄物処理施設設置許可が必要です。
これらの業者に委託する場合は、確実に廃棄物が再生利用されていることの確認が必要です。

(4)処理業者の施設の状況等の確認

「処理料金が安いから」という理由だけで、処理業者を選ぶようなことはないでしょうか?こういった行為は、不法投棄などの不適正処理を招く原因になりかねません。このようなことを防ぐために、廃棄物処理法では、排出事業者が処理の状況に関する確認に努めることを義務付けています。また、浜松市では「浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」(以下、条例という)により、排出事業者及び中間処理業者に対して、産業廃棄物の処理を委託する処理業者の施設の状況等を確認することを義務付けています。この施設の状況等の確認は処理委託を開始する前に委託先が適正な処理ができるか確認するものです。したがって、処理委託契約締結の直前、おおむね3ヶ月以内に実施することが適切です。また、委託契約が1年毎の自動更新となっている場合にも、委託先の状況が変化することが考えられることから、毎年1回以上の確認が必要です。なお、確認した結果については、記録の作成と5年間の保存を義務付けています。(直前5年間の平均発生量が産業廃棄物10トン未満かつ特別管理産業廃棄物0.5トン未満である小規模事業場を除きます。また、優良認定事業者に処理委託する場合は、優良認定事業者が公開する情報などにより処理の状況の確認に努めることとなります。)

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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