緊急情報
ここから本文です。
更新日:2026年4月3日
都心に業務機能を集積させ、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図るため、都心でオフィスを開設する企業に対し、その経費の一部について補助するもの。
中心市街地活性化基本計画にて指定した区域(PDF:301KB)
対象区域内で新たにオフィスを開設し、事業を営む者。
|
|
一般オフィス |
大型オフィス |
|---|---|---|
|
対象オフィス |
自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設 |
本社又はテレマーケティング関連事業、その他本市の経済活性化に特に寄与する事業を行うための施設 |
|
補助要件 |
|
|
|
補助内容 |
|
|
|
補助金限度額 |
最大360万円 |
最大1億円 |
補助要件等詳細については、要綱にてご確認下さい。
まずは担当窓口へご相談ください。その後下記フローの通り、交付の申請や実績報告等の手続きをしていただきます。

対象区域内で新たに本社機能※が所在する施設(以下「本社機能施設」という)を取得し、同施設の家屋及び償却資産にかかる固定資産税の納税義務者となる者。
※本社機能…主たる事務所その他の業務施設(調査及び企画部門、情報処理部門研究、開発部門)が担う機能、研究所が担う研究開発の機能又は研修所が担う育成の機能
| 補助要件 |
|
|---|---|
| 補助内容 |
|
| 補助金限度額 | 最大1億円 (静岡県外から移転の場合は2 億円、東京23 区から移転の場合は3 億円) |
補助要件等詳細については、要綱にてご確認下さい。
下記フローの通り、補助金の交付に当たっては事前の計画認定が必要となります。計画段階で担当窓口にてご相談下さい。

お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください