緊急情報
ここから本文です。
受付日:2025年11月27日
回答日:2025年12月8日
地目が田となっている土地を相続しました。しかし、猛暑により草刈りが進まず、荒地になりつつあります。このような土地は、借り手もなく、用水も来ていないため、水の確保もできません。農地を青地から白地に変更し、農地以外の使い方ができるようにならないでしょうか。
本市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、農業振興地域における農用地の適正な管理業務を行っています。農業振興地域内の農地を青地から白地へ変更する、いわゆる「除外」については、土地改良施設などの機能に支障がないなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
耕作をしていない農用地については、貸し出しや売却の意向がある農地を募集し、借りたい・買いたい農業者に情報を提供する農地銀行への登録も実施しています。
産業部 農地利用課(053-457-2481)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください