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民地内の水道管の漏水について

受付日:2025年11月30日
回答日:2025年12月19日

内容

近隣にある借家の水道管が漏水していると思われます。道路もいつも濡れていて危ないので、対応してほしいです。

回答

「民地内の水道管は使用者または所有者が管理し、漏水などの異状があるときは、直ちに修繕など必要な措置を講じなければならない」と、浜松市水道事業給水条例第9条第1項で定められています。
建物所有者に対して修繕をするよう指導しても、漏水が放置される場合については、条例に基づく措置を検討していくことになります。

担当課

上下水道部 お客さまサービス課(053-474-7916)

お問い合わせ

浜松市役所市長公室広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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