緊急情報
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更新日:2026年4月3日
お知らせ
地震による建築物の倒壊等の被害から生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修を促進する「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」)が平成7年に制定されました。
浜松市では耐震改修促進法に基づき、「浜松市耐震改修促進計画」を策定し、市内における耐震性の不足する建築物に対して、耐震診断及び耐震改修工事に関する指導や助言などをおこなっています。
平成25年11月25日に耐震改修促進法が改正され、一定規模以上の建築物について、耐震診断とその結果の報告が義務付けられました。
防災上特に重要な道路の沿道建築物のうち、倒壊時に前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物について、耐震診断とその結果の報告が義務付けられています。
マンションを含む住宅や小規模建築物等についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修に努めていただくことになります。
建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は、耐震改修促進法の規定に基づき、下記の認定を申請することができます。認定を受ける場合の手数料は『無料』です。
計画認定に係る建築物についての建築基準法の特例
耐震性が確保されている旨の認定を受けた建築物について、基準適合認定建築物である旨を表示できる制度。この認定を受けることができる建築物は、耐震基準の新旧の別、用途、規模等にかかわらず、全ての建築物が対象です。
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(マンション等)について、大規模な耐震改修を行おうとする場合の決議要件を緩和。(区分所有法の特例:4分の3→過半数)
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