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更新日:2026年1月27日
林野火災予防対策として、林野火災を予防する必要があると認められる気象条件に至ったときは、段階に応じて「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令し、あらかじめ指定された区域における火入れやたき火などの火の使用を制限するなどの改正をするものです。
令和7年春季に全国各地で林野火災が多数発生しました。
特に2月に発生した大船渡市の林野火災では、林野が約3,370ヘクタール焼損し、発生から鎮火まで41日間を要する大規模なものでした。
大船渡市の林野火災を受けて、消防庁は大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、検討会の結果を踏まえて、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令によって、林野火災予防の実効性を高めることが必要であることを示しました。
本市においても、林野火災予防の実効性を高めることは重要であることから浜松市火災予防条例の一部改正を行うものです。
浜松市火災予防条例第29条における「火災に関する警報」は、消防法第22条第3項に規定する警報であることを明確にします。
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
第29条 火災に関する警報(法第22条第3項に規定する火災に関する警報をいう。以下同じ。)が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。
市長は、気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができるようにします。
林野火災に関する注意報が発せられたときは、市の区域内にある者は、火の使用の制限に従うよう努めなければならないこととします。
また、市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することが出来ることとします。
第3章の3 林野火災の予防
(林野火災に関する注意報)
第29条の8 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災(以下「林野火災」という。)の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。
2 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、市の区域内に在る者は、第29条各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。
3 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を指定することができる。
気象条件が次のいずれかの条件に該当する場合に、林野火災注意報を発令します。
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリ以下で、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
※消防庁が検討会の報告書を受けて示した基準となっています。
火の使用の制限の努力義務の対象となる区域は次のとおりです。
◯浜名区の一部
◯天竜区全域
※区域については、森林計画、火入れの許可を受ける範囲、消防水利の状況など、消防庁が検討会の報告書を受けて示したものを参考にしています。
火の使用制限の内容は次のとおりです。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。※1
(3) 火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 可燃物等の附近で喫煙をしないこと。※2
(5) 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。※3
(6) 残火、取灰、火粉を始末すること。
(7) 屋内で裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
※1 煙火とは、花火のことをいいます。
※2 喫煙とは、マッチ、ライターなどで点火し、喫煙する一連の行為をいいます。(加熱式たばこによるものも喫煙として取り扱います。ただし、電子たばこは喫煙として取り扱いません。)
※3 山林、原野等の屋外の場所をいいます。
市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、火の使用の制限の対象となる区域を指定できることとします。なお、対象となる区域は、林野火災注意報と同様の区域とします。
(林野火災に関する警報)
第29条の9 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第29条各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる。
林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発令されたとき。
※消防庁が検討会の報告書を受けて示した基準となっています。
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