緊急情報
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更新日:2026年2月4日
公共下水道事業計画の変更にあたり、下水道法施行令第3条の規定に基づき、変更計画案を縦覧します。
公共下水道事業計画の変更案について、下記のとおり縦覧を行います。
この案について意見がある場合は、縦覧期間満了日までに書面(任意様式)にて意見を提出することができます。
意見書の提出は郵送または直接、下水道工事課(〒430−0906中央区住吉五丁目13番1号)へ
【令和8年3月3日(火曜日)必着】
| 期間 | 令和8年2月17日(火曜日)から同年3月3日(火曜日) |
| 場所 | 浜松市上下水道部下水道工事課(中央区住吉五丁目13番1号) |
| 内容 | 下水道法の規定に基づく公共下水道の事業計画変更にあたり、変更案を縦覧します。 |
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